保険契約が無効や失効、解除になる場合
保険契約がモラルリスクの恐れがある場合には無効契約になります。
また、保険金に対象とならない事故により建物の全部が消滅してしまった場合た保険対象が譲渡された場合や保険対象が譲渡された場合には、その契約は失効となります。
契約無効になる場合
例えば、建物に自ら放火して保険金を取得しようと不正な保険金請求を行う
このようなモラルリスクの事実があったときには、その契約を無効になり、契約がはじめから成立しなかったことになります。
契約者が保険金を不法ふ取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結したとき
また、契約が無効となった場合でも保険料は返還されません。
民法第708条(不法原因給付)
不法な原因のために給付をした者はその給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのも存したときはこの限りではない。
(取消し)
契約者または被保険者の詐欺または脅迫によって保険会社が契約を締結した場合には、保険会社は契約者に対する書面による通知をもって、契約を取消すことができます。
(この場合も保険料は返還されません)
(失効)
火災保険の契約後、保険金支払いの対象とならない事故により建物の全部が消滅してしまった場合には、火災保険をつける対象物が存在しないため、契約は失効することになります。
例えば、火災保険で保険金支払いの対象外となっている「地震・噴火またはこれらによる津波」によって建物が全壊してしまった場合や水災リスクを補償しない火災保険に契約していた建物が洪水により流失してしまった場合などがあります。
また、建物を譲渡する場合については、所有利益を有する被保険者が変更になるため、契約は失効します。なお、譲渡については契約者が譲渡前にあらかじめ書面により保険会社に申し出て承認を得ることで、普通保険約款および特約に関する権利・義務を建物の譲受人に移転させることができます。
契約が失効となる場合は、失効の日まで保険による補償が提供されているので、未経過保険機関に対しては保険会社の定める計算方法で算出された保険料が返還されます。
(解除)
1.告知義務違反
2.通知義務違反
3.保険料不払い(保険料分割払いにおける保険料未納の場合等)
4.重大事由
保険会社は、上記のような場合に契約を解除することができます。
契約者は保険会社に対して書面による通知を行うことにより、契約を解約することができます。
契約が解除された場合は、未経過保険期間に対して保険会社が定める計算方法で算出された保険料が返還されます。
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