あなたの火災保険は大丈夫?知らないと損をする火災保険の基礎知識

建物の保険金額はどのようにして決めるの?

火災保険の保険金額を決めるには、保険をかける建物や家財の適正な評価額を正しく設定する必要があります。

 

 

それは、火災保険の保険金額は契約時の評価額を基準として設定するからです。
たとえ、評価額より高めの金額で設定してもそれが適正な評価額でないと損害額通りの保険金支払われない場合があるからです。

 

 

例えば再建築費や最取得費用が1500万円であるのに、建物に3000万円といった
過大な評価をすることはできません。
そして、逆に500万円といった過小評価もできません。

 

 

火災保険の適切な評価に基づき算出することが重要になります。ではその評価額を決めるにはどのような方法があるのでしょうか。

 

評価額を決めるには再調達価格(新価)と時価の2つの基準があります

 

 

再調達価格(新価)とは保険の対象となる建物や家財を現時点で修理や再築・再取得するために必要な額を金額を基準とした評価額です。

 

時価額とは、再調達価格から経年・使用による消耗分(減価)を差し引いた金額を基準とした評価額です。

 

最近の火災保険では、再調達価格で評価するのが一般的になっていますので、評価額一杯で金額を設定し、万一の時に十分な補償が得られるようにすることが大切です。

 

 

建物の評価方法

新築場合は、建築費が建物の評価額になりますが、中古住宅の場合は、年次別指数法という建築時の価格に物価変動などを加味して計算する方法と新築費単価法(概念法)という建物構造から推測される建築費単価を面積を乗じた算出方法があります。

 

新築の場合

評価額=建物の建築費

 

中古住宅の場合

評価額=建築時の建築価格×経過年数に応じた物価変動指数(建築費倍率)
*倍率は保険会社や建物の構造により異なります。

 

建築費がわかない場合

評価額=保険会社が基準とする1㎡あたりの単価×延床面積
新築費単価法(概念法)という保険会社が定めた1㎡あたりの単価を使って算出します。

 

これまでの算出法は一戸建ての算出法ですが、マンションの場合は、
新築費単価法(概念法)で計算します
マンションの場合は、エントランスや廊下、土地といった共有部分の一部も建物に含まれるため、専有部分の建築費用はかからないのでそのような算出法になります。したがって、マンションの場合は、評価額を設定する必要はありません。

 

また、マンションにつていは、共有部分と専有部分の境界線を定める基準(上塗り基準と壁芯基準)があり、どちらになるかによって評価額がまったく異なってくるので、管理組合の規約で確認することをおすすめします。

 

 

ただし、建売住宅では、土地代に消費税がかからないため、消費税から建物金額を計算した時に、土地代金と建物金額の内訳を調整して建物金額が安くなっている場合があります。あまりにも建物価格が安すぎるときは、実際の売主や施工主に確認してみる必要があります。

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