平成26年7月1日以降に改正された地震保険の改正点は?
地震保険の始期日が平成26年7月1日以降となる地震保険が改定になりました。
改訂点は、
1.「地震保険の保険料の改定」
2.「免震建築物割引と耐震等級割引の割引率が拡大」
3.「割引確認資料の拡大」
4.「地震保険普通保険約款の改定」の4点です。
1.地震保険料の改定
政府の地震調査研究推進本部が作成する「確率論的地震予測地図」を用いて算出していいますが、先般この「確率論的地震予測地図」が一部見直されたことのより、全国的に地震保険の保険料率を改定になりました。
保険金額1000万円に対する地震保険の年間保険料(割引適用なし)は、以下の通りです。
構造区分 |
イ)構造 M構造、T構造、A構造、B高層、S級(特級、1級、2級) |
ロ)構造 |
ロ)構造 |
---|---|---|---|
改定後保険料 | 改定後保険料 | 改定後保険料 | |
岩手県・秋田県・山形県・福島県・栃木県・群馬県・富山県・石川県・福井県・鳥取県・島根県・山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・鹿児島県 | 6.500円 | 10.600円 | 8.400円 |
長野県・滋賀県・岡山県・広島県 | |||
福島県 | 13.000円 | ||
北海道・青森県・宮城県・新潟県・岐阜県・京都府・奈良県・兵庫県・大分県・宮崎県・沖縄県 | 8.400円 | 16.500円 | 10.900円 |
香川県 | |||
山梨県 | |||
茨城県・愛媛県 | 11.800円 | 24.400円 | 15.300円 |
埼玉県・大阪府 | 13.600円 | 17.600円 | |
徳島県・高知県 | 11.800円 | 27.900円 | 15.300円 |
千葉県・愛知県・三重県・和歌山県 |
20.200円 |
32.600円 | 26.200円 |
東京都・神奈川県・静岡県 |
イ)構造 (主として鉄骨・コンクリート造の建物)
ロ)構造 (主として木造の建物)
2.地震保険の免震建築物割引、耐震等級割引の一部の割引率が拡大されました
割引の種類 |
割引率 |
|
---|---|---|
免震建築物割引 | 50% |
|
耐震性等級割引 | 耐震等級3 | 50% |
耐震等級4 | 50% |
*耐震等級割引(耐震等級1)、耐震診断割引・建築年割引の割引率(10%)に変更はありません。
*すでに免震建築物割引・耐震等級割引(耐震等級3)・耐震等級割引(耐震等級2)を適用しているご契約については平成26年7月1日以降に、地震保険の更新または自動継続を迎えた時点より、改定後の割引率を適用します。(確認資料を追加で提出する必要はありません)
3.地震保険割引を適用する確認資料が拡大されました
改正点1(免震建築物割引・耐震等級割引)
●確認資料が追加されました
1.住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく登録住宅性能評価機関がマンション等の区分所有建物の共有部分全体を評価した場合に作成する「共有部分検査・評価シート」
2.独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「適合証明書」(フラット35S)「適合証明書」、または「現物取得者向け新築対象住宅証明書」
3.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」
●長期優良住宅の認定を受けていることが確認できる書類として
1.「住宅用家屋証明書」
2.「認定長期優良住宅建築証明書」
●以下の書類を単独で確認資料とします
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する「技術的審査適合証」
改定点2(建築年割引)新築年月の確認条件を緩和されました
新築年月の記載が以下の場合で、昭和56年6月1日以降に新築されたことが確認できる場合は、建築年割引に適用が可能となります。(ただし別途新築年月の申告が必要)
1.新築年月の記載が「着工時期」「工事開始時期」等の場合
2.新築年が「平成◯年~平成◯年」といった幅での記載はまたは「平成◯年新築予定」といった予 定に記載がある場合
3.「昭和56年6月1日以降に施行された建築基準法に基づき建築された」旨に記載がある場合
地震保険割引確認資料一覧(概要)
割引の種類 | 割引適用条件 | 確認資料の種類 |
---|---|---|
免震建築物割引
|
品確法に基づく免震建築物である場合 |
(1)住宅性能評価書
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耐震等級割引 |
品確法または「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等の防止)の評価指針」に定められた耐震等級を有していた場合
|
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耐震診断割引
|
耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法における耐震基準を満たす場合
|
(1)耐震診断のイ号結果により、」国土交通省の定める基準に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類 |
建築年割引 |
昭和56年6月1日以降に新築われた建物である場合
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(1)「建物登記簿謄本」、「建築確認書」などの公的機関等が発行する書類 |
*上記は確認資料概要です。詳しくはご加入されている損害保険会社にご確認ください。
4.地震保険普通保険約款の改定
現行約款における「重大事由による解除」の条文に、解除理由として「契約者や被保険者が反社会的勢力に該当する場合」を追加します。