地震保険とは
地震保険とは、建物や家財について地震や噴火またはこれらによる津波を原因とする
火災・損壊・埋没・流失による損害を補償する保険です。
火災保険では、地震や噴火またはこれらによる津波による火災や損壊などは、発生予測ができないことから、補償されません。
ですので、地震や噴火またはこれらによる津波に備えるには、地震保険に加入する必要があります。
地震保険は、政府と損害保険会社が「地震保険に関する法律」に基づき運営しています。したがって、地震保険の商品内容や保険料につていは保険会社間で差異はありません。
この地震保険は、「被災者の生活を安定に寄与することを目的」とする保険であるため、保険の対象にすることが可能なものは、住居用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)、家財(生活動産)に限られています。
したがって、店舗や事務所のみに使用されている建物や営業用什器・備品や商品などの動産は補償対象外となっています。
また、家財(生活動産)には次のものが含まれません
1.通貨、有価証券、預貯金証書・印紙・切手・自動車
2.貴金属、宝石、書画、骨董品等で1個または1組の価額が30万円を超えるこもの
3.稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、チュボその他これらに類するもの
地震保険が支払われない事由
1.地震発生の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
2.契約者、被保険者などの故意、重大な過失、法令違反
3.保険の対象となる物の紛失・盗難
地震保険の保険料については、損害保険会社すべて一律で同じです。
平成26年7月1日より地震保険の保険料が改定となりました。
保険料率改定に背景には、地震保険の保険料率の算出に持ち言われている、政府の地震調査研究推進本部が作成する「確率論的地震予測地図」が一部見直されたこと等により、全国的に地震保険の保険料率を改定することになっています。