あなたの火災保険は大丈夫?知らないと損をする火災保険の基礎知識

隣の家まで燃やしてしまったらどうしたらいいの?

隣の家まで燃やしてしまったらどうしたらいいの?

自宅から失火してお隣近所を燃やしてしまっても重大な過失がない限り賠償責任はありません。

 

【類焼】民法709条の不法行為は適用されません。
【失火責任法】失火ノ責任ニ関スル法律が優先され、故意や重大な過失がない限り賠償義務はありません。

 

火災保険には類焼先の建物や家財に与えた損害を補償するオプションとして、類焼損害補償があります。

 

この補償は、類焼先で火災保険による損害が補えない場合のみ保険金の支払い対象となります。

 

ただし、出火原因に重大な過失があったときも類焼損害補償では補償できません。

 

重大な過失とは

 

 

 

 

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