地震保険の割引制度とは
地震保険の割引制度とは、住宅の免震・耐震性能の応じて割り引く制度です。
割引には4つあります。
1.免震建築物割引
2.耐震等級割引
3.耐震診断割引
4.建築年割引
4つのいづれかに該当する場合は、地震保険の保険料に10%~30%の割引が適用されます。
昭和56年以降(新耐震基準)に建築された建物なら「建築年割引」で10%の割引、住宅の品質確保の促進等に関する法律、または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級の評価指針」に基づく耐震等級が「1」で10%、「2」で20%、「3」で30%といった耐震等級割引がありました。
【平成26年7月より免震建築物の割引率が50%(現行30%)、耐震等級割引のうち耐震等級3が50%(現行30%)、耐震等級2が30%(現行20%)になりました。】
ただし、いづれも証明する所定に確認資料が必要になることと、重複の適用はありません。
必要な確認資料は、「建設住宅性能評価」または「設計住宅性能評価」または
「耐震性能評価書」、「認定通知書」など長期優良住宅の普及に関する法律に基づく認定書類および、「技術的審査適合証」など耐震性能を確認できる書類の提出が必要です。
地震保険の免震建築物割引、耐震等級割引の一部の割引率が拡大されます。
平成26年7月1日~地震保険の更新または自動継続を迎えた時点より改定後の割引率が適用されています。
割引の種類 | 改定前 | 改定後 | |
---|---|---|---|
免震建築物割引 | 30% |
50% |
|
耐震性等級割引 | 耐震等級3 | 30% |
50% |
耐震等級2 | 20% |
30% |
*耐震等級割引(耐震等級1)、耐震診断割引・建築年割引の割引率(10%)に変更はありません。