あなたの火災保険は大丈夫?知らないと損をする火災保険の基礎知識

諸費用

 
建物や家財の大きな損害が発生すると、それにともなってさまざまな諸費用が発生します。
その諸費用を損害保険金とは別に補償するのが費用保険金です。

 

費用保険金には、臨時費用保険金・残存物取り片付け保険金・火見舞費用保険金・修理付帯費用保険金・水道管修理費用保険金・損害拡大防止費用保険金などがあります。

費用保険金

臨時費用保険金

火災保険から損害保険金が支払われた場合、損害保険とは別に支払われる保険金のことです。使い道は決められていません。
保険金は損害保険金の10%~30%程度の範囲内で限度額は100万円~300万円ほどになります。
この保険金は保険会社により異なり、支払限度額が決められていたり、限度額を選べたり、補償対象外とするなど選択することができます。

 

臨時費用保険金の補償範囲について、盗難は全般的に補償対象外とする保険会社もありますので、保険会社にご確認ください。

残存物片付け費用保険金

火災保険から損害あ支払われた時に、損害を受けた建物や家財の残存物片付けにかかる費用に対して支払われる保険金です。
建物や家財が燃えるとその焼け跡には、大量の残存が残ります。それを片付けるとなるとかなりの費用がかかってしまします。
そこでその費用として、損害保険金の10%程度を限度に実費を支払います。
保険金は保険会社により異なりますので、ご確認ください。

損害防止費用保険金

火災、落雷、爆発、破裂などの事故が起こった時に、損害の発生及び拡大を防止するために必要な費用、または有益な費用(消火薬剤に詰め替えなど)に対して支払われる保険金です。
保険金は実費(実際に支出した費用)が支払われます。(保険金は保険会社により異なりますので、ご確認ください)

失火見舞い費用保険金

火災や爆発、破裂により第三者に所有物を壊したり傷つけたり、物理的な損害に対して見舞金として支払われる保険金です。
ただし、煙損害や臭気の付着などは除かれる場合が多いです。
保険金は被災世帯につき20万円~50万円程度。1回に事故につき保険金額に20%程度が限度額になっています。(保険会社により異なりますので、ご確認ください)

修理付帯費用保険金

水漏れ事故の原因や損害範囲を確定するための調査費用や仮修理費用などに支払われる保険金です。
保険金は保険会社の承認を得て実際に支出した費用、1回の事故につき損害保険金に相当する額や契約金額の10%か100万円程度が限度となっています。(保険金額は保険会社により異なりますので、ご自身でご確認ください)

水道管修理費用

建物専用の水道管が凍結により損害を受けたときに、その修理にかかった費用に対して支払われる保険金です。
保険金は、1回に事故あたり10万円程度が限度額になっています。(保険金は保険会社により異なりますので、保険会社にご確認ください)

特別費用保険金

保険金額の80%を超える保険金が支払われて保険契約が終了するときや、全損など建物を再取得する必要があるほどの損害の場合に支払われる保険金です。
保険金は、損害保険金額の10%相当額で200万円程度が限度となっています。(保険金は保険会社により異なりますので、ご確認ください)

地震火災保険費用保険金

火災保険では補償されない、地震や噴火、それにともなう津波を原因とする火災に対して補償する費用保険です。
地震による火災が原因で、建物が半焼(損害保険金額が20%となった場合)以上となったときや家財が全焼(損害額が保険金額の80%以上となった場合)となったときに保険金が支払われます。
保険金は、契約金額の5%相当額、1回の事故につき300万円程度が限度額となっています。(保険金は保険会社により異なりますので、ご確認ください)

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