諸費用
建物や家財の大きな損害が発生すると、それにともなってさまざまな諸費用が発生します。
その諸費用を損害保険金とは別に補償するのが費用保険金です。
費用保険金には、臨時費用保険金・残存物取り片付け保険金・火見舞費用保険金・修理付帯費用保険金・水道管修理費用保険金・損害拡大防止費用保険金などがあります。
費用保険金 |
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臨時費用保険金 |
火災保険から損害保険金が支払われた場合、損害保険とは別に支払われる保険金のことです。使い道は決められていません。
臨時費用保険金の補償範囲について、盗難は全般的に補償対象外とする保険会社もありますので、保険会社にご確認ください。 |
残存物片付け費用保険金 |
火災保険から損害あ支払われた時に、損害を受けた建物や家財の残存物片付けにかかる費用に対して支払われる保険金です。 |
損害防止費用保険金 |
火災、落雷、爆発、破裂などの事故が起こった時に、損害の発生及び拡大を防止するために必要な費用、または有益な費用(消火薬剤に詰め替えなど)に対して支払われる保険金です。 |
失火見舞い費用保険金 |
火災や爆発、破裂により第三者に所有物を壊したり傷つけたり、物理的な損害に対して見舞金として支払われる保険金です。 |
修理付帯費用保険金 |
水漏れ事故の原因や損害範囲を確定するための調査費用や仮修理費用などに支払われる保険金です。 |
水道管修理費用 |
建物専用の水道管が凍結により損害を受けたときに、その修理にかかった費用に対して支払われる保険金です。 |
特別費用保険金 |
保険金額の80%を超える保険金が支払われて保険契約が終了するときや、全損など建物を再取得する必要があるほどの損害の場合に支払われる保険金です。 |
地震火災保険費用保険金 |
火災保険では補償されない、地震や噴火、それにともなう津波を原因とする火災に対して補償する費用保険です。 |