あなたの火災保険は大丈夫?知らないと損をする火災保険の基礎知識

火災・落雷

 

火災保険の補償には、失火による火災やもらい火、あるいは放火などにより
建物や家財(保険をかけた対象物)が損害を受けた場合。
ガス爆発などで建物や家財が損害を受けた場合。
落雷により火事になった場合などに保険金が支払われます。
落雷補償では、落雷の過電流でパソコン(家財)が故障した時も補償されます。

 

ただし、火災保険では、建物と家財(テレビ・たんす・ソファなど)を別々に契約

する必要があります。

 

 

 

建物だけに火災保険を契約した場合は、家財に損害があっても補償されませんので、
借家以外なら必ず建物家財の両方に契約する必要があるのです。

 

また、隣家からのもらい火の場合は、隣家の重大な不始末出ない限り、
もらい火は損害賠償してもらえません

 

これは、かつての日本では木造の建物が多かったため、類焼の危険性があること、また失火者地震も通常、自己の建物を焼失し損害を受けており、損害賠償責任を追わせるのは酷であるこという考えから、

 

「失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)」(注1)が定めれ、
失火者の責任が緩和されています。
(注1)火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)
民法代七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

 

 

ですので、失火により他人の家が延焼した場合であっても失火者に「重大な過失」がなければ、損害賠償責任を負わせないことになっています。
これは、隣家からのもらい火で自分の家が焼失しても隣家に対して損害賠償請求ができないことになります

 

そのため、もらい火に備えるためにも、ご自身で火災保険に契約することが大切です

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